営業の基礎問題 (債権管理 12)

問題1

契約における「契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)」について正しいものはどれか?

A. 契約不適合があった場合でも、売主は修補や代替品提供の義務を負わない

B. 売買契約で約束した品質や性能を満たさない場合、契約不適合となり得る

C. 契約不適合責任は、すべての契約で自動的に1年間有効である

D. 売主に過失がない場合は、契約不適合責任は生じない

正解:B

解説:民法改正(2020年施行)により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に置き換えられました。売買契約に定めた品質・数量・性能に合致しない場合、たとえ売主に過失がなくても責任を問われます(無過失責任)。買主は、修補・代替品の請求、代金減額、解除、損害賠償などを求めることができます。

問題2

次の契約条項のリスク管理上の効果として最も適切なものはどれか?

「買主は納品日より7日以内に検査を行い、契約不適合があれば当社に書面で通知するものとし、当該期間内に通知なき場合は、納品物は契約に適合するものとみなす。」

A. 契約不適合の責任をすべて免除するための条項である

B. 代金の支払期限を延長するための条項である

C. 売主が不要な長期クレームリスクを回避するための条項である

D. 検査の代行を売主に依頼するための条項である

正解:C

解説:このような「みなし条項」や「通知期限の明示」は、売主にとってリスクマネジメントの観点から非常に重要です。納品後、いつまでも買主から契約不適合の主張をされると、売主にとっては損害が大きくなるため、クレーム可能期間を限定することで対応の明確化と責任範囲の明示が可能になります。

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